議長には議会招集権もない!活発に議会改革をすすめよう!

議会の権限が全く及ばない「専決処分」

以下青色部分が6月1日から始まる議会に際し、市長が提出した議案です。このうち、1,2,3,4,5
は「専決処分の承認を求めることについて」
と記されています。

狛江市議会第2回定例会市長提出議案
提出議案 内容
1 平成18年度狛江市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについて  
2 平成18年度狛江市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについて  
3 狛江市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて 地方税法の一部改正に伴う一部改正
4 狛江市都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて  地方税法の一部改正に伴う一部改正
5 狛江市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて 地方税法の一部改正に伴う一部改正
6 平成18年度狛江市一般会計補正予算(第1号)  
7 平成18年度狛江市受託水道事業特別会計補正予算(第1号)  
8 狛江市職員の給料等に関する条例の一部を改正する条例 ・給料表の改正に伴う期末勤勉手当の役職加算の級の改正等。
・施行日:18年6月1日
9 非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例  地方公務員災害補償法の改正に伴う、通勤災害補償における通勤の範囲等の改正
10 道路の廃止について  市道174号線
起点:中和泉三丁目464−1番地
終点:中和泉三丁目485−4番地
11 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  人権擁護委員法第6条第3項の規定より、議会の意見を求める。

※次の議案を追加提案する予定です。
1狛江市立緑野小学校給食室用備品の購入契約について ・給食調理用備品・機器等の購入

 皆さんもご存知のように、議会の重要な役割のひとつが「監視機能」です。しかし、「議会を招集する暇がないと認めるとき」は市長の専決ができるとされています。
 たとえ3月30日に3月議会(第1回定例会)が終了したばかりとはいえ、補正予算や条例改正などを市民の意見も聞かずに市長だけが独占的に自治体の意思を決定していってよいものでしょうか。臨時会を議長が招集できるようにすることが必要ではないでしょうか。専決処分では議会の監視機能が働きません。
 
 議案の1.に見られるように毎年毎年数億円もの国民健康保険の翌年度歳入の繰上充用(今回は349,562,000円)が当たり前のように行われます。繰上充用を行う場合、出納閉鎖前に行わなければ違法になることは十分理解できます。しかし、1昨年度保険料の改定を行いましたが抜本的な改善にはつながるものではなく、狛江市が財政破綻を起こすのを食い止めるための緊急的な措置でしかありませんでした。

 本来なら抜本的解決を市民とともに検討し、国に対してもものを言いつつ、市民合意のもとに国民健康保険の健全な運営を打ち出さなければならないはずです。誰もが病気にならない保障はありせん。医療が必要な時の保障をきちんとしていくと共に、狛江市は市民に対して、病気予防のために何をしなくてはならないかをしっかりと講じることが求められます。専決処分で承認だけ求めるのではなく、抜本的な解決のために徹底的な議論を行うためにも早めの情報提供と審議の場が必要です。
 国民健康保険のことはほんの一例です。が、2元代表制とはいえど、首長と議会の権限の差は歴然としています。第28次地方制度調査会の答申では議会に招集権は認められませんでしたが、すくなくとも市議会議長は答申に盛り込まれた臨時会の招集請求権を駆使してほしいものです。(06年5月に地方自治法の改正により07年4月からはこの権限が行使できます。議長だけでなく全議員が本当に市民の代表として行政と対峙する機関の役割を果たすのか真価が問われます。)

 狛江市議会でも議会改革小委員会はそろそろ収束の時期を迎えようとしているようですが、「専決処分と議会招集権」ひとつとっても、もっと突っ込んだ議会改革のための議論がされるべきだと思います。

よかった!狛江・生活者ネットワークの指摘で、今回初めて狛江市ホームページに議会の議案が掲載されました。教育委員会などほかの行政委員会や議会の常任委員会、市長の付属機関、諮問機関などでも早急に情報提供の徹底をお願いしたいものです。