携帯基地局陳情審査

行政財産である西河原公民館屋上階に設置されているドコモ基地局の2016年の存続許可に際し、事業者に対して市が情報公開の条件を提示することを求める陳情ドコモ基地局に関する陳情書2016年

について、3月9日の環境建設委員会で審議されましたが、賛成3(ネット、共産、無所属)、反対3(明政、公明、無所属)の可否同数で委員長により不採択となりました。

狛江市では、10年前から西河原公民館の屋上をドコモに貸しており、携帯基地局が設置されています。今年2月に契約更新となり、狛江市は使用許可(1年更新)しました。更新に際して、

  1. 当該基地局から発する電磁波の種類(電波通信方式)の明確化
  2. 運用されている出力数の範囲(最低~最大出力)
  3. 基地局設置の目的と、周辺住民(基地局の建設高さ規定内に限らない)へのリスクならびにその対策
  4. 基地局の運用条件が変更される際の届け出義務の明文化

などを「事業者に対して市が情報公開の条件として提示することを求める」陳情でしたが、「情報公開はされる」という行政の答弁でした。陳情ではもちろん市民への、上記情報の事前説明を求めたわけですが、行政が可能だと答弁した上記1,2の項目がキチンと情報公開されるのか、注目していきます。

市民科学研究室の上田昌文さんによればイギリスでは携帯基地局建設や運用する際考慮すべき事項や基本的な指針が示されているそうです。新たな基地局の建設では通信会社は初期段階から自治体などと協議を重ね、公衆の被曝を抑えたり景観を保護するための方策がとられ、地域の住民との対話の場を設けるよう提案されている。既存の基地局についても基本的に情報公開されており、無線通信庁が提供するWebサイトで公開されている。さらに学校や病院については年間100か所で電磁波強度が測定され、その詳細な結果が公開されているとのことです。

日本では基地局がどこにあるか、さえ知らされていない(総務省のホームページでは住所はわからず、狛江市に何か所あるか把握するのさえ、難しい。推測17か所)のは、市民の知る権利の侵害ではないでしょうか。(池座俊子)