≪直接請求とは≫地方公共団体の住民の選挙によって選挙された首長又は議会の議員が、意思決定をし、執行するという間接民主制の現行自治制度の下で、選挙された者が行った判断等が選挙民の意思とは異なると認められる場合に、これを調整するために設けられる直接参政制度の一種です(地方自治法)。有権者数の50分の1以上の署名をもって請求代表者が地方公共団体の長に請求することができます。首長は、請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、審議しその結果を公表しなければならないと定められています。
≪受任者とは≫請求代表者だけで、法定の署名数を集めることは難しいので、請求代表者は署名集めを委任することができます。委任された人が受任者(署名集めをする人)です。受任者は、選挙人名簿にある人ならだれでも担うことができます。居住する自治体の選挙管理委員会に名前を届け出てから署名を集めることができます。
≪署名数について≫東京都の場合、署名数は有権者の1/50⇒214000筆 2か月以内で集める必要があります。狛江で必要な署名数は1300です。
※各自治体で集めた署名は、事務局を担う地域ネットが管理し、チェックし、選管に持っていきます。
≪カンパにご協力ください≫ 署名簿印刷、郵送などにたくさんの費用がかかります。街頭などでカンパ集めも行います。
≪これからの活動スケジュール≫ 受任者説明会
11月24日 10時半 狛江・生活者ネットワーク事務所
11月27日(日) 12時半 西河原公民館 学習室3
(放射能対策学習会終了後)
11月末 受任者の届け出(市町村の選挙管理委員会)
12月1日署名収集開始予定 12月中に達成を目標とします!!
12月から1月 収集最終日より10日以内に地域の選挙管理委員会へ提出
≪署名簿提出後のスケジュール≫
選挙管理委員会による署名簿の審査、効力の決定及び証明
署名簿の縦覧 7日間
選挙管理委員会から請求者へ署名簿の返付
請求者が首長に条例制定を請求=本請求
・・・本請求から20日以内に議会招集
首長は条例制定について意見書を添えて議会に付議
議会招集 (可決・否決・修正可決・継続審議)
可決・修正可決の場合 条例交付
☆都民投票実施☆